2007-05-16 第166回国会 衆議院 法務委員会 第16号
上司につきまして、実は、自動車の使用者の義務というのがもう一つ現在ございまして、それで、そういう業務関係で下命をしたり、あるいは容認した場合には、それ自体、一般の幇助行為とは別にもう既に制裁規定がございまして、それによりまして、下命容認行為ということでそういうものは罰せられることになります、その一定の地位があればですが。
上司につきまして、実は、自動車の使用者の義務というのがもう一つ現在ございまして、それで、そういう業務関係で下命をしたり、あるいは容認した場合には、それ自体、一般の幇助行為とは別にもう既に制裁規定がございまして、それによりまして、下命容認行為ということでそういうものは罰せられることになります、その一定の地位があればですが。
これは、自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為の禁止等について、利用者の利益の保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等について、それぞれ義務づけるものであります。 第四は、都道府県公安委員会及び国土交通大臣の監督規定を設けることであります。
これは、自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為の禁止等について、利用者の利益の保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等について、それぞれ義務づけるものであります。 第四は、都道府県公安委員会及び国土交通大臣の監督規定を設けることであります。
○坂東政府参考人 運転代行業は、夜間の繁華街という限られた場所あるいは限られた時間において、かつ酔客という限られた対象を求めて行われるといったようなことから、その営業目的のために、事業者が運転者に対しまして最高速度違反とかあるいは駐車違反などをすることを下命し、あるいは容認するなどの実態があるということでございますので、こういったことに関しましては、速度違反あるいは駐車違反等に対する下命容認行為を禁止
これは、自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為の禁止等について、利用者の利益の保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等について、それぞれ義務づけるものであります。 第四は、都道府県公安委員会及び国土交通大臣の監督規定を設けることであります。
たとえて申し上げますと、百七十九例の重大人身事故例で申し上げた第一番に載っておりまする神戸のタンクローリーの炎上事件につきましては、警察からその分を送致されたのでございますが、下命容認行為につきましては起訴できませんでしたが、それ以外の点について起訴いたしまして、乗務者に対しまして罰金刑が言い渡されております。
したがいまして、この下命容認行為というのは、実行行為ではなくても、場合によっては処罰されるという意味のことでございます。
んでいるというものにつきましては、やはり罰則を強化して適用していくという形にいたしませんと、最近の交通事故の実態を見ると、やはり積載オーバーのためのブレーキの操作、ハンドルの操作といったようなことに基因する事故が非常に多いのでございまして、そういう観点から、先ほど申したように、罰則の強化とあわせて、運転者だけを罰するのは酷な場合も多いということで、従来酒飲みあるいは過労、無免許というような雇用者等の下命、容認行為